ハコガメの飼育に許可は必要?|天然記念物・ワシントン条約・登録票など法律とルールまとめ

ハコガメをお迎えする前に、意外と見落とされがちなのが「法律やルールの確認」です。カメは犬や猫と違って登録制度がないから自由に飼える、と思われがちですが、実際には種類によって取引が規制されていたり、飼い方そのものに法律上のルールがあったりします。知らずにお迎えしてしまうと、あとから譲渡や引っ越しの場面で困ることもあります。

この記事では、ハコガメの飼育に関わる主な法律・ルールを、飼い主目線で整理します。なお、ここで紹介する内容は執筆時点の一般的な情報です。規制の内容は改正されることがあるため、実際にお迎えや譲渡をする際は、環境省・文化庁・自治体などの最新の公式情報を必ず確認してください。

結論

一般にペットショップで流通しているハコガメ(トウブハコガメ、ミツユビハコガメ、外国産のセマルハコガメなど)を飼うこと自体に、特別な許可や届け出は原則必要ないとされています。ただし、次の3点は必ず押さえておきたいポイントです。

  • ハコガメの多くはワシントン条約の対象で、一部の種は国内でも「登録票」がないと売買・譲渡ができません
  • 日本在来のヤエヤマセマルハコガメは国の天然記念物で、捕まえることも飼うこともできません
  • 飼っているカメを野外に放す(捨てる)ことは犯罪で、罰則が定められています

飼育に「許可」は原則いらない

動物愛護管理法では、人に危害を加えるおそれのある動物が「特定動物」として飼育許可制になっていますが、ハコガメ類はこれに該当しません。そのため、正規に流通している個体を家庭で飼うこと自体には、犬のような登録や、特定動物のような許可は原則必要ないとされています。

ただし「飼うのに許可がいらない」ことと「どの個体でも自由に入手してよい」ことは別の話です。次の項目から、入手・譲渡の場面で関わってくる規制を見ていきます。

ワシントン条約と種の保存法:「登録票」が必要な種がある

ハコガメの仲間は、国際取引を規制するワシントン条約(CITES)の対象になっている種がほとんどです。アメリカハコガメ属(トウブ・ミツユビなど)やセマルハコガメ、マレーハコガメなどの多くは「附属書II」に掲載されており、輸出入には手続きが必要ですが、国内で飼育・譲渡すること自体への規制は基本的にありません。

注意したいのは、より規制の強い「附属書I」に掲載されている種です。附属書Iの種は、日本国内では「種の保存法」の国際希少野生動植物種として扱われ、売買や譲渡(あげる・もらう・貸し借りを含む)が原則禁止になります。適法に取得した個体であることを示す「登録票」とセットであれば譲渡が可能、という仕組みです。

ハコガメ関連では、たとえばモエギハコガメが2023年に附属書Iへ移行し、国内でも登録票による管理の対象になったとされています。アジア産のハコガメ類は保全状況の悪化にともなって規制が強化される傾向があるため、流通の少ない種をお迎えするときは、その種の現在の規制状況を必ず確認してください。

  • 登録票が必要な種を購入するときは、個体と一緒に登録票が引き渡されるかを必ず確認する
  • 登録票のない個体の売買・譲渡は違法になるおそれがあるため、「登録票はあとで」という取引は避ける
  • どの種が対象かは、環境省のワシントン条約・種の保存法のページで最新情報を確認できます

信頼できるお店選びや購入時の確認ポイントは、ハコガメのお迎えガイドでも詳しく整理しています。

天然記念物:日本のセマルハコガメは飼えない

沖縄の八重山諸島(石垣島・西表島)に生息するヤエヤマセマルハコガメは、1972年に国の天然記念物に指定されています。天然記念物は文化財保護法で守られており、許可なく捕まえること・飼うことはできません。一般家庭の飼育目的で許可が出ることは、まずないとされています。

一方で、ショップで流通しているセマルハコガメは、台湾や中国に分布する外国産の個体(主に飼育下繁殖個体)で、こちらは適法に飼育できます。同じ「セマルハコガメ」という名前でも、由来によって扱いがまったく異なる点に注意してください。旅行先の八重山で野生のセマルハコガメに出会っても、連れて帰ることは絶対にしないようにしましょう。詳しくはセマルハコガメの飼い方でも触れています。

動物愛護管理法:カメも「愛護動物」

動物愛護管理法では、人に飼われている爬虫類も「愛護動物」に含まれます。つまり、飼育下のハコガメは犬や猫と同じように法律で守られており、飼い主には次のようなルールが適用されます。

  • 遺棄の禁止:飼っているカメを野外に放す・捨てることは犯罪で、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められています(2025年6月の刑法改正で、従来の「懲役」は「拘禁刑」に一本化されました)
  • 虐待・殺傷の禁止:みだりに傷つける・殺す行為には、さらに重い罰則があります
  • 終生飼養:最後まで責任をもって飼うことが、飼い主の基本的な責務とされています

ハコガメは寿命が数十年におよぶこともある長寿な生き物です。どうしても飼い続けられなくなったときも、野外に放すのではなく、新しい飼い主を探すのが飼い主の責任です。具体的な手順は飼えなくなったときの記事にまとめています。

また、外国産のハコガメを野外に放すことは、法律の問題だけでなく、日本の生態系や在来のカメへの影響という点でも避けるべき行為です。アカミミガメの野生化が社会問題になったように、「逃がす・放す」は取り返しのつかない結果につながりかねません。屋外で飼育する場合は、屋外飼育・ベランダ飼育ガイドを参考に、脱走対策も万全にしておきましょう。

販売する側のルール:対面での説明が必要

ハコガメを販売するショップやブリーダーには、動物取扱業の登録が必要です。さらに、爬虫類を含む動物の販売では、購入者に対面で現物を見せて、飼育方法などを説明することが義務付けられています。そのため、一度も対面せずインターネットだけで完結する通信販売は、原則としてできない仕組みになっています。

裏を返せば、「現物確認も説明もなしに発送します」という販売者は、ルールを守っていない可能性があるということです。個体の健康状態を自分の目で確かめる意味でも、お迎えは対面が基本と考えておくと安心です。

まとめ

ハコガメの飼育に関わる法律・ルールの要点を整理します。

  • 一般に流通しているハコガメの飼育に、特別な許可や届け出は原則不要とされている
  • 附属書I相当の種(モエギハコガメなど)は、売買・譲渡に登録票が必要。お迎え前に規制状況を確認する
  • 日本在来のヤエヤマセマルハコガメは天然記念物で、捕獲も飼育もできない
  • 飼育下のカメは愛護動物。捨てる・放すのは犯罪で、最後まで飼うのが基本
  • 販売には対面説明が義務付けられており、完全な通販は原則不可

規制は年々変わっていくため、この記事の内容だけで判断せず、お迎えや譲渡の前には環境省・文化庁・自治体などの公式情報を確認するようにしてください。どの種類を選ぶか迷っている方は、ハコガメの種類と選び方もあわせてどうぞ。

よくある質問

ハコガメを飼うのに役所への届け出は必要ですか?

一般に流通しているハコガメを家庭で飼うこと自体には、許可や届け出は原則不要とされています。ただし種によっては譲渡に登録票が必要なため、お迎え前にその種の規制状況を確認しておくと安心です。

「登録票」とは何ですか?

種の保存法で国際希少野生動植物種に指定された動物を売買・譲渡するために必要な書類とされています。対象種を購入するときは、個体と一緒に登録票が引き渡されることを必ず確認してください。

飼えなくなったら川や公園に放してもいいですか?

いけません。飼育下のカメは動物愛護管理法の愛護動物にあたり、遺棄には1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められています。飼い続けられない場合は、里親探しなど新しい飼い主への引き継ぎを検討してください。

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